電子定款認証

福岡 電子定款認証サポート

2020年10月27日

 

福岡での電子定款作成・定款認証代行はお任せください!

ご要望に合わせた4つのコースでご依頼承ります。

電子定款認証サポート4コース

「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」の電子定款作成・定款認証・登記までを含めたサポートを行います。
下記の4つのコースがありますので、ご要望に合わせたコースをお選びください。
(細かい説明は後ほどしますので、こちらの表でイメージをおつかみください)

コース 内容
Aコース
法人(会社)設立サポート
電子定款の作成、定款認証代行、設立登記までの完全サポート。
※登記は提携の司法書士に依頼します。
Bコース
電子定款作成+定款認証代行
定款の作成と、定款の認証代行までを行います。
Cコース
定款チェック+定款認証代行
お客様が作られた定款をチェックし電子定款化+定款認証代行を行います。
Dコース
定款認証代行のみ
お客様に定款の公証人事前チェックまでしていただき、定款認証のみを行います。(電子定款化は行います)

上記4コースは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」のどの会社形態にするかによって、サポート料金が変わってきます。
各会社形態ごとの報酬料金は下記のようになっております。

各会社形態ごとの報酬表

※設立サポートの報酬金額は司法書士への報酬込みの金額です。

株式会社

コース 報酬(税込)
A会社設立サポート 110,000円〜
B電子定款作成+定款認証代行 55,000円〜
C定款チェック+定款認証代行 44,000円〜
D定款認証代行のみ 33,000円〜

一般社団法人

コース 報酬(税込)
A法人設立サポート 110,000円〜
B電子定款作成+定款認証代行 55,000円〜
C定款チェック+定款認証代行 44,000円〜
D定款認証代行のみ 33,000円〜

合同会社

※合同会社は定款認証を行う必要はないため、コース内容が変わります。
[E.電子定款作成コース]は定款の原案作成と電子定款化を行います。
[F.電子定款化コース]はお客様の作成した定款を電子定款化します。(簡単なチェックは行います。)

コース 報酬(税込)
A会社設立サポート 88,000円〜
E.電子定款作成 55,000円〜
F.電子定款化 11,000円〜

 

法定費用

各法人(会社)の設立には報酬とは別に法定費用がかかります
ですのでサポートご依頼の場合は『報酬+法定費用』のお支払いをお願いいたしております。
(設立にはその他に印鑑代等の諸費用もかかりますのでご注意ください。)

法定費用には
「定款認証手数料」
「定款謄本交付等手数料」
「登録免許税」
があります。

「定款認証手数料」と「定款謄本交付等手数料」は定款認証時に必要です。
「登録免許税」は登記時に必要となります。

「登録免許税」はAコースの会社設立サポートの時のみ、当方にお支払いください。
(ご自身で登記をされる場合は、その時に必要となります。)

法人形態ごとの費用は下記のようになっております。

株式会社

法定費用 金額
定款認証手数料 50,000円
定款謄本交付等手数料 2,000円ほど(2通の場合)
登録免許税 150,000円
(資本金が高額の場合は資本金額の7/1000)
合計 202,000円ほど

一般社団法人

法定費用 金額
定款認証手数料 50,000円
定款謄本交付等手数料  2,000円ほど(2通の場合)
登録免許税 60,000円
合計 112,000円ほど

合同会社

※合同会社の場合は定款認証が不要のため、登録免許税のみとなります。

法定費用 金額
登録免許税 60,000円
(資本金が高額の場合は資本金額の7/1000)
合計 60,000円

ご依頼方法

ご依頼やお問い合わせはメール、LINE、電話にて承っております。
(受付及び業務は古瀬行政書士事務所が行います。)
※業務多忙により電話に出れないこともありますので、メール or LINEでのお問い合わせがおすすめです。
質問だけでもかまいませんので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ方法

電話お問い合わせ時間:平日10:00〜18:00
メール・LINEでは上記以外の日時でも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
(メールの返信はGメール[@gmail.com]からいたします。携帯電話のメールで受信制限をされてる方は解除手続きをしていただかないと当方からの返信が届きませんのでご注意ください。)

※お問い合わせに使われた連絡先は第三者に公開することはありません。
また業務連絡のみに使用し、当方からの営業行為等はいたしませんので、お気軽にお問い合わせください。

各コースの説明

それでは各コースを説明していきます。
便宜上D➡︎C➡︎B➡︎Aの順番で解説します。

Dコースの説明

Dコースは定款認証代行のみのコースです。

依頼主様にしていただくこと

・定款の作成
・公証人の定款の事前チェック

当方で行うこと

・電子定款化
・定款認証

ご依頼主様にはご自身で「定款を作成」していただき「公証人の定款の事前チェック」までを行っていただきます。
その後こちらにて、「定款の電子定款化(電子署名)」と公証役場での「定款認証」を行います。

また、後ほど解説いたしますが、公証人の「定款の事前チェック時」には「実質的支配となるべき者の申告書」も同時に提出する必要があるのですが(メールorFAXにて)、「実質的支配となるべき者の申告書」には嘱託人の印鑑(電子署名でも可)が必要となります。

嘱託人とは電子定款に電子署名をする者、つまり当方になりますので、「実質的支配となるべき者の申告書」にはこちらで電子署名を行います。

ですので、Dコースをご依頼する場合でも、事前チェック以前に当方にご依頼いただく必要があります。
またその際に定款の簡単な確認もさせていただきます。
(確認はしますが他コースとの差別化のため、あまり有用なアドバイスはできませんのでご了承ください。大きな問題がある場合にはご指摘いたします。)

Cコースの説明

Cコースでは「定款のチェック」と「定款認証代行」を行います。

依頼主様にしていただくこと

・定款の原案作成

当方で行うこと

・定款の修正
・公証人の定款の事前チェック
・電子定款認証

ご依頼主様には「定款の原案」を作成していただき、その定款をこちらで確認後、修正があれば協議しながら修正を行います。
その後、公証人に事前チェックを依頼し、OKが出れば定款を電子定款化し定款認証を行います。

定款のチェックを当方でも行いますので、法律上はOKの内容でも実務的におすすめできないような内容があった場合、アドバイスを行うことができます。
(公証人のチェックはあくまで法律上形式的にOKかどうかということのみです。)

Bコースの説明

Bコースは「電子定款作成」と「定款認証代行」を行います。

依頼主様にしていただくこと

・チェックリストに沿って会社の基本事項を決めていただきます

当方で行うこと

・定款作成
・公証人の定款の事前チェック
・電子定款認証

ご依頼主様にはこちらで用意したチェックリストに沿って、「会社の基本事項」を決めていただきます。
(難しい部分は協議しながら決めていきます。)
その基本事項を元に当方にて「定款を作成」します。
その後、「公証人の事前チェック」と「定款認証」を行います。

こちらで用意したチェックリストに沿って会社の根幹となる基本事項を決めていけるので、簡単かつ会社の仕組みへの理解を深めながら、進めていくことができます。
その基本事項を元に法律上はもちろん、実務上も有用な定款を作成いたしますので、おすすめのコースとなっております。

Aコースの説明

AコースではBコースの内容に「登記申請」をお付けします。

依頼主様にしていただくこと

・チェックリストに沿って会社の基本事項を決めていただきます

当方で行うこと

・定款作成
・公証人の定款の事前チェック
・電子定款認証
・設立登記申請

登記申請は提携の司法書士に当方から依頼いたします。
ご依頼主様はBコースと同じく、チェックリストに沿って会社の基本事項を決めていただくだけで、会社設立まで出来る手間と時間の節約できるコースとなっています。

スケジュール

コースごとのご依頼いただいた場合のおおまかな全体のスケジュールを見ていきましょう。
(実際の具体的なスケジュールはご依頼いただいた後に説明いたします。)

Aコースのスケジュール

・ご依頼。
⬇︎
・当方との契約と本人確認。
⬇︎
・チェックリストに沿って基本事項の決定。
⬇︎
・当方にて定款の作成。ご依頼主様にて内容の確認。
⬇︎
・公証人による事前チェック。実質的支配者の特定。
⬇︎
・ご依頼主様による委任状への押印。
⬇︎
・電子定款作成。公証役場にて定款認証。
⬇︎
・ご依頼主様による資本金のお振込。(一般社団法人の場合は不要)
⬇︎
・ご依頼主様による登記関係書類への押印。
⬇︎
・司法書士による設立登記申請。
⬇︎
・登記完了後、関係書類のお渡し。
⬇︎
・報酬のお支払い。

Bコースのスケジュール

・ご依頼。
⬇︎
・当方との契約と本人確認。
⬇︎
・チェックリストに沿って基本事項の決定。
⬇︎
・当方にて定款の作成。ご依頼主様にて内容の確認。
⬇︎
・公証人による事前チェック。実質的支配者の特定。
⬇︎
・ご依頼主様による委任状への押印。
⬇︎
・電子定款作成。公証役場にて定款認証。
⬇︎
・関係書類のお渡し。
⬇︎
・報酬のお支払い。
⬇︎
(・ご依頼主様自身にて登記申請。)

Cコースのスケジュール

・ご依頼。
⬇︎
・当方との契約と本人確認。
⬇︎
・ご依頼主様にて作成された定款原案の当方によるチェック。
⬇︎
・公証人による事前チェック。実質的支配者の特定。
⬇︎
・ご依頼主様による委任状への押印。
⬇︎
・電子定款作成。公証役場にて定款認証。
⬇︎
・関係書類のお渡し。
⬇︎
・報酬のお支払い。
⬇︎
(・ご依頼主様自身にて登記申請。)

Dコースのスケジュール

・ご依頼。
⬇︎
・当方との契約と本人確認。
⬇︎
・ご依頼主様にて作成された定款原案の当方による簡単なチェック。
⬇︎
・ご依頼主様にて公証人による事前チェック。実質的支配者の特定。
⬇︎
・ご依頼主様による委任状への押印。
⬇︎
・当方にて電子定款化。公証役場にて定款認証。
⬇︎
・関係書類のお渡し。
⬇︎
・報酬のお支払い。
⬇︎
(・ご依頼主様自身にて登記申請。)

注意事項

※当方でお受けできるご依頼は「福岡県内に本店をかまえる(予定の)法人」となっております。(定款認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場である必要があります。当方では博多公証役場or福岡公証役場にて定款認証を受けますので福岡県内の法人に限らせていただきます。)

※当方の事務所は福岡市内にあるため、福岡県内でも遠方のご依頼の場合は書類押印のやり取りを郵送にて行わせていただきます。(ご来訪いただく場合を除きます)
郵送の場合は通常より時間がかかったり、郵送代がプラスでかかることをご了承ください。
具体的には下記の地域は直接のやりとりを想定しております。(郵送でも可能です)
福岡市、糸島市、那珂川市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町、久山町、新宮町、古賀市、

※データのやり取りに関しましては、基本的にメールでのワードファイルのやり取りをお願いいたしております。
FAXでも可能ですが、手間が増える分、作業に時間がかかる場合があります。
(特に紙でいただいた定款原案を電子定款するのは非常に手間がかかりますので、追加料金が発生する場合がありますのでご注意ください。)

※書類に押印が必要となりますので、一度直接お会いして押印をいただきます。(郵送の場合を除く)
Aコースの場合は2度お会いして押印いただく場合がございます。

※報酬のお支払いは業務完了後7日以内にお願いしております。
ただしAコースの登録免許税は15万と高額のため、事前の預かりをお願いする場合もございます。

※ご依頼後、当方との契約書に署名押印をお願いしております。
また、法律により本人確認が必要となっておりますので、運転免許証などの写真付き身分証明書のコピーを取らせていただくようお願いしております。

※Aコースの場合の登記関係書類の作成及び登記申請は提携司法書士に依頼いたします。
当サービスを経由することで、通常より登記報酬が高くなるようなことはしておりません。

法人(会社)設立の基礎知識

ここからは法人(会社)設立の流れについて解説いたします。
会社設立について詳しく知っておきたい方はお読みください。

設立までの流れ

会社を設立するまでの流れは、おおまかに言いますと

1、会社の基本事項の決定

2、法務局に商号調査・事業目的の確認

3、会社代表社印の作成

4、定款の作成

5、定款の事前チェック

6、定款認証

7、資本金の払い込み

8、法務局へ登記申請

という流れになっております。(株式会社の場合)

1〜6までは主に定款に関する事項です。(3を除く)
まずは定款認証するところまでを目指し、次に8の登記を完了させるところを目指します。

会社設立においては「定款認証」と「登記」の2つが大きなウェイトを占めています。

定款とは

まずは定款を作成するのですが、そもそも定款とは何でしょうか?

定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、『会社の憲法』とも呼ばれるものです。

会社を設立する際には会社の機関設計を行い、それを定款に定めていきます。
定款を作成する作業はしっかりと慎重にしておかないと、あとで「やっぱりああしておけば良かった」などと、後悔することもあります。

定款はあとで変更することは可能ですが、株主総会での決議が必要(株式会社の場合)となるなど、気軽に変更できるものではありません。
インターネット上には定款のひな形はたくさん落ちていますが、法律知識も持ってその内容をちゃんと理解していないと、そのまま使用したのでは後で痛い目を見る可能性もあります。

「福岡電子定款認証サポート.com」ではご依頼人様に合わせた定款作成を行いますので、会社設立後の運営をスムーズに行うことが可能です。(Aコース、Bコース選択の場合。Cコースの場合はアドバイスは致しますが原案はご依頼人様の作成となりますのでご注意ください。)

定款認証とは

作成した定款は公証役場にて公証人に認証してもらう必要があります。
公証人に定款を認めてもらうことで、定款が公的に効力を持ちます。

公証役場とは法務局管内の官公庁のことで、全国に約300ヶ所存在する国の機関のことです。
公証人とは「公証」を行う国の機関(人)のことです。
公証を行うと、公的に認められた効力を持つことになります。

株式会社や一般社団法人の定款は公証人の認証が必要と決められているので、定款認証を受ける必要があります。
(合同会社の場合は定款認証は必要ありません。)

定款認証にかかる費用

定款認証では法定の費用が必要となります。

・定款認証手数料 50,000円
・定款謄本交付等手数料 約2,000円ほど

まず手数料として5万円がかかります。
また、定款の謄本を出してもらうのに約2千円ほどかかります。(定款のページ数によって少し金額が変わります。)

約2千円というのは謄本を2通出してもらった場合の金額です。
1通の場合はもっと安くなります。

謄本は1通は会社保管用。1通は登記用として使用しますので、通常は2通出してもらいます。
登記を司法書士に頼む場合は、登記用の謄本はいらない場合があります。
Aコースをご依頼の場合は、謄本は1通で出してもらっています。

定款の事前チェックとは

公証人に定款認証をしてもらうには、正しい形式で定款を作成しておく必要があります。
そこで定款認証を受ける前に、公証人に定款の事前チェックを依頼します。

事前チェックを受けて、定款を補正しOKをもらえれば、いつでも定款認証を受けることが可能となってきます。

また事前チェック時には「実質的支配となるべき者の申告書」というものを出す必要があります。

実質的支配となるべき者の申告書とは

実質的支配者とは、その会社を実質的に支配する者のことなので、その実質的支配者が暴力団員等ではないことを申告するための申告書となります。

これは、暴力団や国際テロリストなどによる会社の不正使用を抑止するための処置となっています。

登記とは

法人登記とは会社の概要を一般に公表し、法人として公的に認めてもらうための制度です。
法務局に登記することで、法人格を取得でき、はれて会社設立となります。

電子定款とは

電子定款とは定款をPDF化し、電子署名をつけた定款のことです。

現在は紙の定款ではなく、この電子定款が主流となっています。
その理由は紙の定款の場合、印紙代4万円がかかってしまうからです。

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